2018年6月1日から施行された「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」に、医療機関は対応しなければなりません。

2018年7月現在、まだまた対応できていない医療機関のwebサイト(ホームページ)も多く見かけます。以下の「医療機関の広告に関する基本(この部分は近日中にまとめます)」から「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」内容を参考に改善される事をオススメします!

簡単なまとめ
  1. 他医院と違って自医院が優れていると比較して優位性をアプローチしてはいけない。
  2. 専門医と表記してよい専門医が限定されている。
  3. 「確実に治る」とか「1日で完治」といった集患強化を目的とした表記はできない。
  4. 掲載できる診療科目も指定がある。

上記1)ですと、せっかく研究・調査、トレーニングや勉強によって得た強味である知見やスキルをアピールできない。2)4)の場合、広告のガイドラインを元にしているようですが制定した時代とのマッチが薄いようにも感じる。3)短期間で集中治療するノウハウがあるのにアピールできない。

これらの最適解をみつけたいと考えております!

是非、以下のリンクからご相談ください(メールによるお問合せは無料で対応しています。電話は1回のみ無料で対応します)。正しくガイドラインに対応する事で、検索からの評価獲得ができるように感じております。

 

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医療機関の広告に関する基本的な考え方

医療機関ホームページガイドラインより抜粋

医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という )により限定的に認められた事項以外は、広告が禁止されてきたところである。

①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、その文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の考え方は堅持しつつ、客観性・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとして順次拡大されてきた。

昭和23年の「医療法(法律第205号)」では、限定的に認められた広告以外は禁止されていた。その後、平成19(2007)年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 医療広告ガイドライン について 」の第四「禁止される広告について」で示される内容となった。

 

昨今の一部の医療機関のホームページでは医療法の枠を超えた内容になっており、現実に被害が発生しているので、この機会に行きすぎた点を改善する、これが趣旨。

 

そもそも、医療法の中で広告に関連する部分で、以下の基準に適合するものなければならないといしているは、

e-Gov医療法((昭和二十三年法律第二百五号))より抜粋

一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

とされていて、さらに「引用)次に掲げる事項以外の広告をしてはならない」として、

次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

e-Gov医療法((昭和二十三年法律第二百五号))より抜粋

一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

つまり、初期の医療法では、医療機関のスペックに関する情報(名称・所在・医師・歯科医師・診療科目・入院可能か・医師看護師及び従業員人数・歯科医師歯科衛生士及び従業員人数・紹介する事ができる他の医療機関・提供できる医療内容・平均的な入院日数)以外は広告として提供してはいけない。とされている。

医療法に、加えて平成19(2007)年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 医療広告ガイドライン について 」の第四「禁止される広告について」を加味したものが、今回のガイドラインといえる。

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医療機関ガイドラインに対応したホームページのありかた

医療機関ホームページガイドラインより抜粋

  1. 内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
  2. 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
  3. 内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
  4. 早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
  5. 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
  6. 公序良俗に反するもの
  7. 医療法以外の法令で禁止されるもの

上記引用の補足として7医療法以外で禁止されているの医療法以外とは、薬事法(薬機法)・健康増進法・不当景品類及び不当表示防止法・不正競争防止法とされている。

同時に、平成19(2007)年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 医療広告ガイドライン について 」の第四「禁止される広告について」で示される内容にも準ずる必要がある。

 

具体的にどんな内容のホームページである必用があるのか!

1)上記引用1.の虚偽でなく客観性を証明する。

加工や修正した術前術後の写真は虚偽である。これは多いですね、デンタルホワイトニングの写真とかで、明らかに、明るくしたり歯の質感すらなくなっている写真が使われている例は多いです。

気になる!
客観性を証明すれば掲載してもよいのか?写真も加工していなければ掲載してもよいのか?

 

2)引用1.「絶対安全な手術を提供」「必ず成功」「1日で治療が終了」。

こういった記述もNGです。実際に、歯周病治療で1日で治療できる、といった表記しているところがありました。現在は、「最短1日で完治・・」といった表記になっています。

 

3)引用1.根拠・調査方法の提示がない「・・%の満足度」といった表記。

来院患者さんからアンケートを取得したとして、高評価を記載した医院満足度の評価表を掲載しているところがあります。来医院患者からアンケート取得なので、調査方法の提示されたケースもあるのですが、どうも眉唾感がいなめません(これは私の私見)。

気になる!
アンケート調査のエビデンスを提示できれば掲載してもよいのか?

大手新聞系の出版社でも「日本の名医」という書籍を出版していて、広告出稿の依頼資料が、SNSでさらされてたりしている時代です。

そういった権威や評価をお金で得るのではなく、良くない部分も公開することで逆に信頼を得るマーケティングを「オネストマーケティング」と呼び始めました(まだ日経MJ周りのみですが)。

日経MJ(日経新聞がだしている日経マーケットジャーナルという週3回発行の専門新聞)では「マズい情報隠さない」としてオネストマーケティング・オネストメディアという新しいマーケティング用語で記事になった。

オネストマーケティング:外部サイト

4)引用1.「・・研究所を併設しています」

研究実態がない場合は、虚偽にあたる。

 

5)引用2.「比較して優位性を示そうとする」もの

医療機関ホームページガイドラインより抜粋

施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。

なので、以下のような対応をしました。

元)歯科医師7名・歯科衛生士7名は・・・エリア最大規模の歯科医院です。

改)歯科医師7名・歯科衛生士7名が在籍する歯科医院です。

上記のような対応としました。

 

6)引用2.「著名人・芸能人が受診している表現

仮に、著名人・芸能人が受診していても、他の医療機関より優れている認識を与えるとしてNG。

 

7)引用3.都合の良い情報の過度な強調として認定医・専門医の表記

・・学会認定医、・・学会認定専門医、など、多く見かけますが、活動実態のない団体による認定である場合はNG。広告として表記が認められている学会及び専門医などの表記は、

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等についてより抜粋

【 医師の専門性資格 】
日本整形外科学会(整形外科専門医)・日本皮膚科学会(皮膚科専門医)・日本麻酔科学会(麻酔科専門医)・日本医学放射線学会(放射線科専門医)・日本眼科学会(眼科専門医)・日本産科婦人科学会(産婦人科専門医)・日本耳鼻咽喉科学会(耳鼻咽喉科専門医)・日本泌尿器科学会(泌尿器科専門医)・日本形成外科学会(形成外科専門医)・日本病理学会(病理専門医)・日本内科学会(総合内科専門医)・日本外科学会(外科専門医)・日本糖尿病学会(糖尿病専門医)・日本肝臓学会(肝臓専門医)・日本感染症学会(感染症専門医)・日本救急医学会(救急科専門医)・日本血液学会(血液専門医)・日本循環器学会(循環器専門医)・日本呼吸器学会(呼吸器専門医)・日本消化器病学会(消化器病専門医)・日本腎臓学会(腎臓専門医)・日本小児科学会(小児科専門医)・日本内分泌学会(内分泌代謝科専門医)・日本消化器外科学会(消化器外科専門医)・日本超音波医学会(超音波専門医)・日本臨床細胞学会(細胞診専門医)・日本透析医学会(透析専門医)・日本脳神経外科学会(脳神経外科専門医)・日本リハビリテーション医学会(リハビリテーション科専門医)・日本老年医学会(老年病専門医)・日本胸部外科学会(心臓血管外科専門医)・日本血管外科学会(心臓血管外科専門医)・日本心臓血管外科学会(心臓血管外科専門医)・日本胸部外科学会(呼吸器外科専門医)・日本呼吸器外科学会(呼吸器外科専門医)・日本消化器内視鏡学会(消化器内視鏡専門医)・日本小児外科学会(小児外科専門医)・日本神経学会(神経内科専門医)・日本リウマチ学会(リウマチ専門医)・日本乳癌学会(乳腺専門医)・日本人類遺伝学会(臨床遺伝専門医)・日本東洋医学会(漢方専門医)・日本レーザー医学会(レーザー専門医)・日本呼吸器内視鏡学会(気管支鏡専門医)・日本アレルギー学会(アレルギー専門医)・日本核医学会(核医学専門医)・日本気管食道科学会(気管食道科専門医)・日本大腸肛門病学会(大腸肛門病専門医)・日本婦人科腫瘍学会(婦人科腫瘍専門医)・日本ペインクリニック学会(ペインクリニック専門医)・日本熱傷学会(熱傷専門医)・日本脳神経血管内治療学会(脳血管内治療専門医)・日本臨床腫瘍学会(がん薬物療法専門医)・日本周産期・新生児医学会(周産期(新生児)専門医)・日本生殖医学会(生殖医療専門医)・日本小児神経学会(小児神経専門医)・日本心療内科学会(心療内科専門医)・日本総合病院精神医学会(一般病院連携精神医学専門医)

【 歯科医師の専門性資格 】
日本口腔外科学会(口腔外科専門医)・日本歯周病学会(歯周病専門医)・日本歯科麻酔学会(歯科麻酔専門医)・日本小児歯科学会(小児歯科専門医)・日本歯科放射線学会(歯科放射線専門医)

【 薬剤師の専門性資格 】
日本医療薬学会(がん専門薬剤師)

【看護師の専門性資格】
日本看護協会(がん看護専門看護師・小児看護専門看護師・精神看護専門看護師・地域看護専門看護師・母性看護専門看護師・老人看護専門看護師・がん化学療法看護認定看護師・がん性疼痛看護認定看護師・感染管理認定看護師・救急看護認定看護師・手術看護認定看護師・小児救急看護認定看護師・新生児集中ケア認定看護師・摂食・嚥下障害看護認定看護師・透析看護認定看護師・糖尿病看護認定看護師・乳がん看護認定看護師・訪問看護認定看護師・感染症看護専門看護師・急性・重症患者看護専門看護師・慢性疾患看護専門看護師・緩和ケア認定看護師・集中ケア認定看護師・認知症看護認定看護師・皮膚・排泄ケア認定看護師・不妊症看護認定看護師・がん放射線療法看護認定看護師)

補足:社団法人、有限責任中間法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、などの表記を省きました。

なので、インプラント学会専門医・矯正歯科学会認定医・といった表現は広告として使用できない、ということです。

ただ、「活動実態なのない団体による認定(ガイドラインより)」を制限している。

厚労省:医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針より抜粋

・「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
・「 ○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあり、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。

上記の「活動実態」の部分ですが、団体のwebサイトを拝見して判断をしました(私どもの考えです)。誰かのブログ内にしか記述のない団体もありましたが、これは活動実態が??であると私どもは判断しました。

現状(2018年7月時点)、上記のフィルタリングで掲載しています。厚労省から判断されましたら、随時こちらで共有します。

 

8)引用3.「手術・処置などの効果・有効性を強調する」もの

撮影条件や被写体の状態をかえるなどして撮影した術前術後の写真等の掲載はNG。同時に、あたかも効果があるようにみせる為加工修正した術前術後の写真も、引用1.の虚偽の内容に該当するのでNG。

気になる!
写真が加工されていなければ大丈夫なのか?

 

9)引用3.「便宜を与える体験談の強調」

便宜を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載して強調するのはNG。

(私見)では、自医院ホームページには掲載せず、外部サイトで取得した記事やコメントへのリンクを掲載するスタイルはOK?

気になる!
外部サイトに掲載された体験談へのリンク。体験談取得の方法を明示した患者さんの声は有効なのか?

 

10)引用4.早急受診を過度にあおる、費用の過度な強調。

不当に誘引するおそれのある表現として、「早急な受診を過度にあおる」「費用の安さ等の過度・誇張等」はNG。

例として、「キャンペーン実施中」「期間限定で・・%オフ」「・・治療し放題」「一カ所・・円」

 

11)引用5.科学的な根拠が乏しい情報で、不安を過度にあおる。

特定の症例のリスクを強調することにより受診を誘導する。「・・症状のある2人に1人は、・・のリスクがあります」「・・な症状は命が関わるので、すぐ受診して」はNG。

特定の手術・処置の有効性を強調して誘導する、もしくはリスクを強調して他の治療に誘導する、これらはNG。

ただし、科学的な根拠があれば大丈夫。

気になる!
「30才以上の80%が歯周病に罹患していて、歯を失う原因の41.8%が歯周病である」といった表記はこれにあたるのか?

 

ガイドラインに対応してホームページに掲載すべき事項
自由診療する医療機関に限る

1)通常必要とされる治療内容、費用に関する事項

医療機関ホームページガイドラインより抜粋

自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。

なので、通常必要とされる「治療内容」「平均的な費用や治療期間・回数」を掲載する必用がある。しかも、平均的な費用が明確でない場合は、通常必要とされる「治療の最低金額から最高金額」の範囲を示すなどして可能な限りわかりやすくする。

NG:不都合な内容をリンク先に掲載する。利点長所にくらべて極端に小さい文字で掲載する。

 

自由診療に関する通常想定される費用感を明示した。
ドクターA:・・円~・・・円
ドクターB:・・円~・・・円
通常治療の範囲で治療回数は、・・回~・・回

2)治療のリスク、副作用に関する事項

医療機関ホームページガイドラインより抜粋

利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民・患者による医療の適切な選択を支援する観点から、そのリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。

同時に、上記1)同様に、不都合な内容をリンク先に掲載する。利点長所にくらべて極端に小さい文字で掲載する。これらはNG。