医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について

※:以下のまとめは、平成23(2011)年10月19日医療情報の提供のあり方等に関する検討会(第7回)を元にしています。2018年7月現在は、平成30(2018)年2月22日第60回社会保障審議会医療部会のものが最新のようです。

広告やwebサイトの制作運営に係わるものとして、医療広告に関するルールの再検証の意味で以下のまとめを作成しました。広告やwebサイト(ホームページ)のコンテンツ内容に影響しそうなポイントに集中してまとめています。随時修正や加筆改善を進めたいと思っております。ご意見などコメントいただけますと幸いです。

厚生労働省:医療広告ガイドラインより抜粋

第2 広告規制の対象範囲
1 広告の定義
法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による規制の対象となる医療に関する広告の該当性については、次の①~③のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されたい。

①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
③一般人が認知できる状態にあること(認知性)

なお、①でいう「誘因性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘因しているか否かにより判断することとし、例えば患者による体験手記や新聞記事等は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘因性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。

1)は、患者の体験手記や新聞記事は誘因にはならない。体験手記とは患者さんもくしくは元患者さんがブログやYouTubeなどに投稿した記事や動画のことであり、新聞記事とは、新聞のように取材をして記事(コンテンツ)にした事を意味していると考えます。

つまり、特定(複数でも)の医療機関への誘因する内容を、一般的に読んだり見たりする事ができる環境にある状態を「広告」と定義している。

気になる!
wikipedia(今後wikiと表記します)には、新聞を、

wikipedia:新聞より抜粋

新聞(しんぶん)は、事件事故政治経済芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディアで、記事文章写真、図面などが新聞紙)に印刷され綴じていないものである。

「印刷」や「綴じられている」を条件としているが、この辺り新聞記事は、webサイトとして掲載される時代なので、、、実際にはいかがなのだろうか??

 

以下は、まとめの元になるメモ(7月中にまとめます)

2実質的に広告と判断されるもの
ア「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
イ「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から病院等が特定可能である
ウ治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やホームページアドレスが記載されていることで、一般人が容易に特定の病院等を認知できる

また、新しい治療法等に関する書籍等に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」等と掲載されている場合のように、上記ウの事例と類似しているが、当該書籍等では直接には、病院等が特定されない場合であって、「当該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等として、広告の規制の対象となることを回避しようとする場合もある。この場合であっても、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる場合であって、当該医療機関が別の個人や出版社等の団体を介在させることにより、広告規制の対象となることを回避しようとしていると認められる場合には、これらは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1の1~3に示した要件を満たし、広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。

3暗示的又は間接的な表現の扱い
ア名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
(例)1アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
2最高の医療の提供を約束!「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。また、「最高の医療の提供」は客観的な事実であると証明できない事項でもある。
イ写真、イラスト、絵文字によるもの
(例)1病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第1項第6号)が、他の病院の写真は認められない。
2病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。
ウ新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの
(例)1新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
法第6条の5第1項第11号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
2雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
3専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。また、薬事法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
エ病院等のホームページのURLやEメールアドレス等によるもの
(例)1www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。
2nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示している。「日本一」等は、比較広告に該当するものであり、認められない。

6通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
(1)学術論文、学術発表等
(2)新聞や雑誌等での記事
費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘因するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象となるものである。
(3)体験談、手記等
一見すると本指針第2の1に掲げた1~3の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、1の「誘因性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、1の「誘因性」を有するものとして扱うことが適当である。また、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められる場合には、1の「誘因性」を有するものとして、扱うものであること。

(7)インターネット上のホームページ
従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた1~3のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第2の1に掲げた3の要件を満たすものであり、更に同1に掲げた1及び2の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。

第3広告可能な事項について
1医療に関する広告として広告可能な範囲
法第6条の5第1項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされているが、今回の広告規制の見直しにより、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認めることとしたものである。

5広告可能な事項の具体的な内容
(1)法第6条の5第1項第1号関係
(2)法第6条の5第1項第2号関係
ア政令に定められた診療科名

内科、外科、泌尿器科、呼吸器内科、呼吸器外科、産婦人科、循環器内科、心臓血管外科、産科、消化器内科、心臓外科、婦人科、心臓内科、消化器外科、眼科、血液内科、乳腺外科、耳鼻いんこう科、気管食道内科、小児外科、リハビリテーショ、胃腸内科、気管食道外科、ン科、腫瘍内科、肛門外科、放射線科、糖尿病内科、整形外科、放射線診断科代謝内科、脳神経外科、放射線治療科、内分泌内科、形成外科、病理診断科、脂質代謝内科、美容外科、臨床検査科、腎臓内科、腫瘍外科、救急科、神経内科、移植外科、児童精神科、心療内科、頭頸部外科、老年精神科、感染症内科、胸部外科、小児眼科、漢方内科、腹部外科、小児耳鼻いんこう科、老年内科、肝臓外科、女性内科、膵臓外科、小児皮膚科、新生児内科、胆のう外科、気管食道・耳鼻いんこう科、性感染症内科、食道外科、内視鏡内科、胃外科、腫瘍放射線科、人工透析内科、大腸外科、男性泌尿器科、疼痛緩和内科、内視鏡外科、神経泌尿器科、ペインクリニック内科、ペインクリニック外科、小児泌尿器科、小児科(新生児)、アレルギー疾患内科、外科(内視鏡)、泌尿器科(不妊治療)、外科(がん)、内科(ペインクリニック) 精神科、泌尿器科(人工透析)、アレルギー科、)、内科(循環器)、リウマチ科、産婦人科(生殖医療)内科(薬物療法)、小児科、内科(感染症)、皮膚科、美容皮膚科、内科(骨髄移植)、など

歯科
小児歯科
矯正歯科
歯科口腔外科

 

→診療科目についてーーーーーー
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf

2従来から広告可能とされてきた診療科名との関係
平成20年4月1日以降、広告することが認められない診療科名
「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」

3広告することができない診療科名の表示について
(2)その他、法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。具体的には、以下に例示する名称は診療科名として認められない。
◎医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎歯科に関係する名称「インプラント科」、「審美歯科」など

掲載可能な診療科目は、上記pdf末尾にあります。

ーーーーーーー

(6)法第6条の5第1項第6号関係
ア病院又は診療所における施設、設備に関する事項
1施設の概要敷地面積、建築面積、床面積(述べ床、病棟別、階層別等)、階層数(地上○階、地下○階等)、患者や面会者の使用できるエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造や耐震構造である旨

(7)法第6条の5第1項第7号関係
イ医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
1)専門性資格
f実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定しており、専門性の認定を行った団体を明記すること。(例)・医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)専門性の資格は、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告として扱い、単に「○○専門医」との標記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。

2)専門性資格を認定する団体の基準
a広告告示第1条第2号イ関係
法人格の種類については、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人又は財団法人に限るという趣旨ではなく、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づく中間法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人等であっても差し支えないこと。
b広告告示第1条第2号ロ関係
専門性資格を認定する団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る取扱いとし、準会員、賛助会員等は含めないこと。また、会員数の8割以上が認定に係る医療従事者でなければならないこと。
c広告告示第1条第2号ハ関係
「一定の活動実績」は、5年相当の活動実績として取り扱うこと。また、その内容の公表については、インターネット上のホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。
d広告告示第1条第2号ニ関係
外部から当該団体が認定した専門性資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事務局体制が確保されていること。
e広告告示第1条第2号ホ関係
資格の取得要件の公表については、インターネット上のホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。
f広告告示第1条第2号ヘ関係
医師、歯科医師又は薬剤師については5年間、看護師その他の医療従事者については3年間の研修を実施することとされているが、すべての期間の研修について、必ずしも専門性資格の認定を行う団体自らが行う必要はないこと。外部の研修を利用する場合は、当該団体自らが行う研修と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要があること。
g広告告示第1条第2号ト関係
資格の認定は、当該医療従事者の専門性を判断するのに十分な内容及び水準の公正な試験により実施されている必要があること。
h広告告示第1条第2号チ関係
認定を受けた医療従事者の専門性を担保するため、専門性資格の認定を行った医療従事者に対し、原則として少なくとも5年に1度は当該資格を更新しなければならないこととすること。また、更新の際には、適宜、その専門性を確認できるよう努めること。
i広告告示第1条第2号リ関係当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)及び専門性の資格認定を受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)の双方が、インターネット上のホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。

(8)法第6条の5第1項第8号関係
ア休日又は夜間における診療の実施
イ診療録を電子化している旨
ウセカンドオピニオンの実施に関すること
エ当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨
オ当該医療機関内での症例検討会を開催している旨
症例検討会については、定期的に実施しているものであり、医療機関内のスタッフが可能な限り参画したものである必要があること。臨床病理検討会の開催の有無、予後不良症例に関する院内検討体制の有無についてや、それらの開催頻度や構成メンバー等についても広告可能であるが、その内容については、広告可能な治療の内容を逸脱してはならないこと。
カ医療の安全を確保するための措置
院内感染の防止に関することも広告して差し支えないこと。なお、「医療の安全を保障します」や「万全の安全管理体制」等の広告は、客観的な事実として評価ができない表現であり、認められないこと。
キ個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
ク平均待ち時間
ケ開設日、診療科別の診療開始日

(9)法第6条の5第1項第9号関係
当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項」については、紹介可能な他の医療機関や保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称、共同で利用する設備又は医療機器等の他の医療機関や介護保険サービス事業者等との連携に関することを広告できるものであること。

ア紹介可能な他の病院又は診療所の名称
イ紹介可能な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称
ウ共同利用をすることができる医療機器に関する事項
エ紹介率又は逆紹介率

(10)法第6条の5第1項第10号関係
アホームページアドレス、電子メールアドレス
イ入院診療計画書の提供
ウ退院療養計画書の提供
エ診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供

(11)法第6条の5第1項第11号関係

ア検査、手術その他の治療の方法
1)保険診療(広告告示第2条第1号関係)
2)評価療養及び選定療養(広告告示第2条第2号関係)
3)分娩(保険診療に係るものを除く。)(広告告示第2条第3号関係)
4)自由診療のうち、保険診療又は評価療養若しくは選定療養と同一の検査、手
術その他の治療の方法(広告告示第2条第4号関係)
5)自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる検
査、手術その他の治療の方法(広告告示第2条第5号関係)

イ提供される医療の内容(アの検査、手術その他の治療の方法を除く。)

(12)法第6条の5第1項第12号関係
「当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの」については、医療の提供の結果に関する事項は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして広告告示に規定された平均的な入院日数等に限り、広告が可能であること。
死亡率や治癒率等については、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされている段階にはないことから、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項についてのみ、広告が可能であること。

(13)法第6条の5第1項第13号関係
「その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項」については、法第6条の5第1項第1号から第12号に掲げられた事項に準じるものとして厚生労働大臣が広告告示第4条各号で定めたものを広告できるものであること。

6医療に関する内容とは扱わない事項
医療に関する広告については、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外の広告が禁じられているが、以下のア~オに示す背景等となる画像や音声等については、通常、医療に関する内容ではないので、特段制限されるものではない。
ただし、風景写真であっても、他の病院の建物である場合やそのような誤認を与える場合、あるいは、芸能人が当該医療機関を推奨することや芸能人が受診をしている旨を表示(音声によるものや暗示を含む。)することは、医療に関する広告として、規制の対象として取り扱うこと。

ア背景等となる風景写真やイラスト等
(例)町や海の写真、山や森のイラスト等
イレイアウトに使用する幾何学模様等
ウBGMとして放送される音楽、効果音等
エ広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
オ芸能人や著名人の映像や声等
芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えない。
なお、実際に当該医療機関の患者である場合にも、芸能人等が患者である旨は、広告できない事項であるので、認められないものとして扱うこと。(第4参照)

第4禁止される広告について
1禁止の対象となる広告の内容
患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁じられている。

(1)広告が可能とされていない事項の広告
法第6条の5第1項に「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定されているように、医療に関する広告は、患者の治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告可能とされた事項を除いては、広告が禁じられているものであること。

(例)
・専門外来
→専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。)

・死亡率、術後生存率等
・未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
・著名人も当院で治療を受けております。

(2)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
法第6条の5第3項に規定する「その内容が虚偽にわたってはならない」とは、広告に示された内容が虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。

(例)
・絶対安全な手術です!
・厚生労働省の認可した○○専門医
→専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。

(3)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較広告)
特定又は不特定の他の医療機関と自ら(複数の場合を含む。)を比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。
これは、事実であったとしても、優秀性について、著しく誤認を与えるおそれがあるために禁止されるものであり、例えば、「日本一」、「No1」、「最高」等の表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当すること。

(例)
・肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・当院は県内一の医師数を誇ります。
・本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。

(4)誇大な広告(誇大広告)
「誇大な広告」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。
「人を誤認させる」とは、一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としないこと。

(例)
・知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
・医師数○名(○年○月現在)
→示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱うこと。(この場合、広告物における文字サイズ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不当に患者を誘引するおそれがあるかを判断するべきであり、一律に何名の差をもって誇大広告と扱うかを示すことは困難であるが、少なくとも実態に即した人数に随時更新するよう指導するべきである。)
(美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円
→例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として扱うべきである。

(5)客観的事実であることを証明することができない内容の広告
省令第1条の9第3号に規定する「客観的事実であることを証明することができない内容の広告」とは、患者や医療従事者の主観によるものや客観的な事実であることを証明できない事項について、広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。
これは、広告する内容が客観性・正確性をもったものであることを広告を実施する者が自ら証明する必要があることも意味しており、患者等から質問がなされた場合には、その内容が事実であることを説明できなければならないこと。

(例)
・患者の体験談の紹介
→患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、患者の主観であり、広告は認められない。
・理想的な医療提供環境です。
→「理想的」であるかは、客観的な証明はできないことから、広告は認められない。
・比較的安全な手術です。
→何と比較して安全であるか不明であり、客観的な事実と証明できない事項に当たる。
・伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
→医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できない事項として扱うべきであり、広告は認められない。

(6)公序良俗に反する内容の広告

(7)その他
ア品位を損ねる内容の広告
1)費用を強調した広告
(例)今なら○円でキャンペーン実施中!
2)ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告

イ他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
(例)
・医薬品「○○錠」を処方できます。
→医薬品の商品名は、薬事法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行わないこと。
・当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
→医薬品が特定されないため、薬事法上の医薬品の広告には該当
せず、医療の内容に関する事項として広告可能である。
・ED治療薬を取り扱っております。
→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、薬事法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告可能である。

第5相談・指導等の方法について
1苦情相談窓口の明確化
2消費者行政機関等との連携
3景表法等の他法令との対応
4広告指導の体制及び手順

(1)広告内容の確認本指針を参考に、医療に関する広告として認められるものであるか等を判断することになるが、広告可能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等は、常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考えられる。このため、違法性が疑われる広告等に対する相談や指導に当たっては、
1)まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な指導等を行う、
2)都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別できない広告については、その内容について、別添2の様式により、都道府県等の職員から厚生労働省医政局総務課あてにファクシミリによって照会する
という手順を採るようお願いする。

(2)広告違反の指導及び措置
(3)命令等の対象者
(4)公表

第6助産師の業務又は助産所に関する広告について