よりよい健康についての情報サイト/wellnessONE

子供の歯科矯正の歯医者さん選びFAQ

子供の歯科矯正をしたいと考えておりますが、どういった歯医者さんが最適なのか迷っています。ネットでみていますと、矯正歯科と小児歯科、それに専門医や認定医、さらには標榜医という分類がありますが、どのようにとらえたら良いのでしょうか?

お子様の歯科矯正をお考えでしたら、日本矯正歯科学会、もしくは、日本小児歯科学会、これらの認定医や専門医が在籍した歯科医院を選択肢の一つに上げても良いかもしれません。

これは歯科医師といえども、すべての歯科治療に精通しているとは限らないケースが多いのです。その点、日本矯正歯科学会、もしくは、日本小児歯科学会、これらの認定医や専門医ですと、一定レベル経験と試験を通過しております。

「矯正歯科」と「小児歯科」のどちらを選べばいいのでしょうか?

子どもの矯正治療の場合、小児歯科専門の歯科医院でも、むし歯や歯肉炎予防などの継続的なお口の管理を行いながら、歯の生え代わりなどの状況に応じて、最適なタイミングで矯正治療を行えることが多いと言えます。

双方とも、専門医か認定医であるか、標榜医なのかも確認してみてください。歯科医師なら誰でも診療科目は標榜できます。一方、認定医や専門医は矯正歯科学会や小児歯科学会が決めた基準を満たし、試験に合格したものに与えられる資格です。

現実には、全国で矯正歯科学会の認定医・専門医合わせて2,000人足らず、小児歯科学会の専門医は1,200人程度です。それに対して標榜されている医院は、矯正歯科が約20,000 医院、小児歯科は約40,000 医院です。つまり、標榜していても必ず専門医であるとは限らないのが実状です。

「矯正歯科」と「小児歯科」のどちらを選べばいいのでしょうか?日本小児歯科学会より抜粋

歯科医師の場合、診療科目は標榜(はっきりと掲げ示すこと)できます。つまり、しっかりとし矯正歯科治療経験がないにも関わらず矯正歯科と標榜することができてしまいます。

参考までにですが、標榜医として有効なのは、 麻酔科標榜医のみです。以下の引用を参考にしてください。

標榜医

特定の診療科目の診察を行うことを外部に広告できる医師。「麻酔科標榜医」

[補説]日本は、医師が診療科を自由に選択し表示できる自由標榜制をとっているが、麻酔科については、厚生労働大臣の許可を受けた医師でなければ標榜できない。

「標榜医」コトバンクより抜粋

医療情報監修:坂部 潤 / キッズデンタル

 

モバイルバージョンを終了
ツールバーへスキップ